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防火・防災を通して
地域に安心と安全を
提供します。

サービス
SERVICE

  • 01 消防用設備の
    保守点検
  • 02 防火対象物
    定期点検
    防災管理点検
  • 03 避難訓練
    指導
  • 04 消火器・
    消防用品
    販売
  • 05 消火器
    リサイクル

消防法では「消防用設備等は火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果を消防署長等への報告を義務付ける。」[消防法第17条の3の3]としているため、6ヶ月に1回、年2回の点検が義務付けられております。 [平成16年5月31日消防庁告示第9号]

点検項目
消火器、消火栓設備、スプリンクラー消火栓設備、自動火災報知設備、非常放送設備、避難器具、誘導灯設備、非常電源設備、防火戸・防火シャッター設備など(一部抜粋)
検査・報告義務
「特定防火対象物」:1年に1回 「非特定防火対象物」:3年に1回 消防署への結果報告書の提出を義務付けられております。 結果報告書の保存は3年間(6回分)です。[消防法施行規則第31条の6]
消防設備点検
対象の建物
消防用設備を備える全ての防火対象物(消火器など)

お電話、ホームページからお見積もりを承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 なお、消防用設備点検のご契約をいただいたお客様は、消防計画作成指導を実施させていただいております。

防火対象物
定期点検
「自分の建物は自分で守る」という、防火管理に対する自主性を高めるため、
・防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認する。
・防火対象物の管理者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させる。
・点検結果を消防長又は消防署長に年1回報告する。
以上のことが義務付けられたのが「防火対象物点検報告制度」です。(消防法第8条の2の2) 
防災管理点検
・大規模な建物の事業者は、防災管理点検資格者に地震対策などについて1年に1回点検をさせる。
・その結果を消防署に年1回報告する。
以上のことが義務付けられたのが「防災管理点検報告制度」です。
(法第36条により読み替えて準用する法第8条の2の2)]

「消防用設備保守点検」「防火対象物定期点検」「防災管理点検」をご契約いただいているお客様には、消防計画・その他の消防関連書類作成の指導、更に独自のサービスといたしまして「避難訓練の立ち会い・指導」も行っております。

消防法の規定では一定以上の収容人員を擁する防火対象物の場合、防火管理者を定め「消防計画の作成」と「防火管理上必要な業務の実施」を定めています。その中でも、消防計画に基づく「避難訓練」の実施は最も重要な事項です。

特に、病院・福祉施設・店舗などの不特定多数の人が出入りする防火対象物には、年2回以上の「消火・避難訓練の実施」が義務付けられています。なぜかと言うと、火災による被害を最小限にするためには、消防隊が到着するまでの時間で「自衛消防隊活動」をいかに迅速・的確に実践するかにかかっているからです。

そこで当社では、数多くの現場を見聞きした「防災のプロ」による「避難訓練」の指導を実施しています。 工場や公共施設・幼稚園・福祉施設など、子供やお年寄りが多く滞在する施設に対して、建物の状況を踏まえて、避難経路の確保・避難手順など、担当者様を交えて指導や訓練のお手伝いをさせていただいております。

訓練をすることにより、実際に消火器や放水ホースに触れることで、いざというとき慌てず、急がず、正確に消火活動をすることができます。是非みなさんも定期的な訓練や、避難手順の見直しをしてみませんか?

「いざ!」という時の備えに! 消火器の有効期限は8~10年です。定期的な保守と交換を行いましょう。 「いざ!」という時に「使えない」「使い方がわからない」ということがないように、日頃からのメンテナンスが重要です。

佐野市では「全国一斉・秋の火災予防運動」期間中に、火災予防による啓発活動を行っています。 佐野地区危険物保安協会・佐野地区女性防火クラブ連合会共催による「消火競技会」が毎年実施されており、弊社も積極的に参加しております。

また、下記商材、各種標識板の販売や危険物施設の設置についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

・消火器(粉末・強化液・二酸化炭素・車載式・自動車用・各種)
・消火器格納箱
・置台
・消火栓用ホース(屋内用・屋外用)
・危険物標識板
・消防用品全般

消火器の処分は、適切に行うことが必要です。 2011年から「消火器リサイクル制度」が施工されました。 廃消火器をリサイクルするには経験と知識が必要となります。決められた場所で適切に処分を行わなければなりません。「廃消火器リサイクルシステム」は、簡便かつ適法に廃消火器を引き取りリサイクルするシステムです。

消火器を回収し消火器の粉末薬剤を回収後、消火薬剤への再生利用を促進するなどの効果があります。

SDGsにおいても「つくる責任、つかう責任」「限りある資源の有効活用」といったテーマに沿っており「環境負荷の軽減」「地球温暖化防止」「不法投棄および破裂事故の防止」を目指しております。

実際に回収した消火器1本当たりの再資源化率も9割を超えるまでとなっており、
弊社では先駆けて廃消火器の収集、運搬、管理を行い、佐野市で唯一「消火器リサイクルの特定窓口」となっております。

廃消火器についてのお問合せ先はこちら

0283-22-2119

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    消防用品
    販売
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    リサイクル

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〒327-0831栃木県佐野市浅沼町525番地1
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